2024/05/24 更新

写真a

カミガワラ ケンジ
上河原 献二
KAMIGAWARA Kenji
所属
環境科学研究院
部局
環境科学部 環境政策・計画学科
職名
教授
外部リンク

学歴

  • 東北大学   法学部   法学科

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    国名: 日本国

学位

  • 博士(環境学) ( 2012年3月   上智大学 )

  • 法学士 ( 1984年3月   東北大学 )

研究キーワード

  • 環境法・環境政策

経歴

  • 滋賀県立大学   環境科学部 環境科学部環境計画学科・環境社会計画専攻   教授

    2013年4月 - 現在

  • 上智大学大学院   地球環境学研究科   教授

    2008年4月 - 2011年3月

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    国名:日本国

  • 独立行政法人環境保全再生機構   石綿健康被害救済部   部長

    2006年3月 - 2008年3月

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    国名:日本国

  • 環境省   秘書課、大気保全局、企画調整局   大臣秘書官、室長ほか

    2001年1月 - 2006年3月

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    国名:日本国

  • 環境庁   企画調整局企画調整課計画調査室,地球環境部企画課   室長補佐, 課長補佐

    1993年6月 - 1995年3月

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    国名:日本国

  • 外務省   国連局経済課地球環境室   課長補佐

    1990年12月 - 1993年6月

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    国名:日本国

  • 環境庁   水質保全局、自然環境保護局、企画調整局、官房総務課   職員(事務系)

    1984年4月 - 1990年11月

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    国名:日本国

  • 旧所属 上智大学 地球環境学研究科 地球環境学専攻   教授

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所属学協会

  • 環境アセスメント学会

    2022年5月 - 現在

  • 水資源・環境学会

    2015年4月 - 現在

  • 欧州環境法フォーラム(European Environmental Law Forum)

    2015年2月 - 現在

  • 環境情報科学センター

    2015年1月 - 現在

  • ヒトと動物の関係学会

    2014年8月 - 現在

  • 環境法政策学会

    2008年5月 - 現在

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研究分野

  • 環境・農学 / 環境政策、環境配慮型社会

  • 人文・社会 / 新領域法学

国・地方公共団体等における審議会・委員会等の委員

  • 彦根市  彦根市環境審議会  委員長   2017年8月10日 ~ 現在

  • 長浜市  長浜市環境審議会  委員長   2017年8月1日 ~ 現在

  • 環境省  動植物園等公的機能推進方策のあり方検討会  委員   2013年10月 ~ 2016年3月31日

研究シーズ

  • 侵略的外来生物管理制度に関する国際比較

論文

  • 国定公園の避難小屋の設置・管理は誰が行っているのか?:国定公園管理体制の一側面 査読

    谷田康一

    環境情報科学   2023年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター   参加形態:共同(副担当)  

    全国の国定公園に102棟の避難小屋が存在することを明らかにした.そのうち,設置・管理とも市町村のものが42棟,道県設置・市町村管理のものが24棟,設置・管理とも道県のものが20棟,その他(山岳会等)が16棟であった.また管理に関し回答があった市町村及び地元山岳会が設置・管理している33棟の避難小屋のうち,道県との管理契約が行われているのは13棟だけで,10棟だけが管理に関して都道府県から補助金を受け取っていた.国定公園管理体制の法律上の中心主体である都道府県に加えて,市町村・地元山岳会も公園利用上重要な施設である避難小屋の設置・管理に大きな役割を果たしていることを数値で明らかにした.

  • ツマアカスズメバチにイギリスはどのように対応してきたのか? 査読

    中井克樹

    環境h情報科学 学術研究論文集36   ( 36 )   221 - 226   2022年11月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター   参加形態:共同(主担当)  

    アジア原産のツマアカスズメバチは,2004年にフランスへの侵入が初確認され,イギリス本土では2016年に初報告された。イギリス政府はフランスの状況を学習して事前準備を進め,2011年にはリスク評価を,2012年には対応計画を発表した。計画に基づいて一般からの情報提供システムを整備するとともに,2014年に政府機関担当職員をフランスに派遣して巣の除去作業の訓練を行っていた。2022年4月末までに12の巣を含め22件を確認し巣は全て除去され,越冬した巣は確認されていない。こうした政府の対応は,養蜂家たちの組織的警戒活動及び一般からの通報に支えられており,国家単位での事前準備に基づく早期対応成功事例として注目される。

    その他リンク: https://doi.org/10.11492/ceispapers.ceis36.0_221

  • 星空保全条例の制定動向と制定契機について 査読

    鈴木颯汰・上河原献二

    環境h情報科学 学術研究論文集35   ( 35 )   233 - 238   2021年11月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター   参加形態:共同(副担当)  

    全国の県・市町村において 1989年から2020年1月までに,星空保全に直接寄与する 34の条例が制定された(県条例 11,市町村条例 23)。2000 年までは 2 条令であったが,その後急増している。それら全ては関東以南に分布しており,特に県条例は 11 条例中 10 条例が関西以西であった。全条例中 25 条例(県条例 11,市町村条例 14)は,規制対象にサーチライト・投光器を含んでいた。4 つの条例は,照明等の規制とともに地域振興を目的とするものであった。また30 条例
    は,制裁規程を有していた(罰金・過料 20 条例,公表のみ 10 条例)。さいたま市等の大都市圏の市でも星空保全条例が制定されているが,その契機はサーチライト・投光器への苦情であった。

    DOI: https://doi.org/10.11492/ceispapers.ceis35.0_233

    その他リンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ceispapers/ceis35/0/ceis35_233/_pdf/-char/ja

  • 再生可能エネルギー発電施設立地規制条例による太陽光発電施設立地規制について 査読

    上河原献二, 前田悠一郎

    環境h情報科学 学術研究論文集34   ( 34 )   323 - 328   2020年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター  

    本報告では, 全国の市について, 2019年10月末までに施行された再生可能エネルギー発電施設立地規制条例による太陽光発電施設立地規制について調査した。同条例が56制定されていること,特に最近の二年間において制定件数が急増していること,配慮事項として景観保全等に加えて,防災を明記しているものが86%あること,ほとんどが住民説明の規定を有すること, またほとんどの制裁規定が公表に留まることを確認した。規制の類型として3つを設定したところ,市域を2又は3の地域に分けて規制するものが3分の2弱を占め, その他, 市域の一部のみを規制対象区域とするものが8条例,市域全体を一つの規制区域とするものが12条例であった。

    DOI: 10.11492/ceispapers.ceis34.0_323

    その他リンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ceispapers/ceis34/0/ceis34_323/_article/-char/ja/

  • What kind of legislation can contribute to on-site management? –Comparative case studies on legislative developments in managing aquatic invasive alien plants in France, England and Japan 査読 国際誌

    K. Kamigawara, K. Nakai, N. Noma, S. Hieda, E. Sarat, A. Dutartre, T. Renals, R. Bullock, J. Haury, B. Bottner, J-P. Damien

    Journal of International Wildlife Law & Policy   2020年7月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Teylor & Francis   参加形態:共同(主担当)  

    Legislation to control invasive alien species for nature conservation is a relatively new area. We examined: (1) whether prohibition of sale and release into the wild can stop dispersal of invasive alien aquatic plants; (2) who is responsible for managing an invaded site; (3) whether government procedure is needed to carry out management; and (4) whether herbicide use is legalized in managing invasive alien aquatic plants. We carried out case studies on the management of water primrose(Ludwigia grandiflora)in France, England and Japan, which are all developed countries in the Palaearctic realm, and where it is regarded as one of the most invasive alien aquatic plants. All three countries have introduced prohibition of sale and release, but only England has clearly introduced landowner responsibility and has applied it. All three countries have effectively halted its commercial trade, but have not yet stopped its dispersion, while England has succeeded local eradication in a considerable part of detected sites and stabilized the number of actual sites. While in France and Japan many unmanaged sites remain, all detected sites are managed in England. France prohibited herbicide use near and in water systems and in Japan, officials are reluctant to use herbicide. On the contrary, England has legalized herbicide use around water systems, under strict conditions. The landowner responsibility is an important element of legislation to manage IAS, and legalization of herbicide use around water systems, in avoiding damages for other living organisms, could contribute to its local eradication.

    DOI: 10.1080/13880292.2020.1788778

    その他リンク: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2020.1788778

  • 農村から湿原へーオランダ・テンハーメッテン島の自然再生事業とその背景 招待

    上河原献二

    地球環境学   ( 15 )   103 - 13   2020年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:上智地球環境学会  

    オランダ南西部デルタ地帯の小島であるテンハーメッテン島において、全島を農村から湿原へ転換する自然再生事業が行われている。事業主体は民間環境団体であり、その自然再生事業が公式に公開されたのは2007年であった。島は三つの地域に区分されそれぞれ異なる性格付けに従って整備とレクリエーション利用がなされている。同事業は、オランダ政府の生態系ネットワーク計画(1990年)及び南ホーランド州政府の「自然開発」計画(1994年)の一環として行われたものであり、オランダにおける自然再生事業の最大のものの一つとされる。オランダの「自然開発」は国際的な再生生態学・自然再生論の運動の影響を受けたものである。また生態系ネットワーク計画も、欧州の一部の国・地方さらにEUの生息地指令(1992)の文脈の中に位置付られる。オランダの「自然開発」論の主唱者たちは、「自然開発」地区の目指すべき目標を、伝統的な農村ではなく、人間社会以前の「原野」(wilderness)に置き、農業など他の土地利用との分離を主張した。そのことは農業関係者からの反発も招いた。そのため実際の政策では、「自然開発」は、従来の保全政策の補完として位置づけられた。テンハーメッテン島においても、交渉の結果、農家は全て立ち退いたが、島の東部で伝統的農業が小規模に維持されるという複雑な状況がある。テンハーメッテン島の自然再生事業における顕著な課題は、第一が侵略的外来植物の定着とそれに対する継続的な管理の必要であり、第二はテンハーメッテン島を含むハリングフリート川地域全体の自然再生である。第二点のために河口堰の試験的な部分開門が進められている。テンハーメッテン島に示されるオランダの自然再生事業・政策は、自然再生の目指すべき生態系の姿は何なのか、農業や地域の主体とどのようにかかわるべきなのかなど、多くの考えるべき論点を日本の我々にも提供してくれる。

  • Who should manage on sites? –the second generation element of a legal system to control invasive alien plants. 国際誌

    Kenji Kamigawara & Shinya Hieda

    NEOBIOTA 2018: 10th International Conference on Biological Invasions   2018年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)   参加形態:共同(主担当)  

    In 2002 the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity adopted the Guiding Principles on the control of invasive alien species (decision VI/23), which has a state-centered perspective in order to support party states. On the other hand, in the field of natural resources management and, in some degree, invasive alien species management, the idea of multilevel collaborative management has been developed.
    After 2002, several countries such as England, France and Japan have introduced legal systems to control invasive alien species for biodiversity conservation, such as prohibition of introduction and trade. Among those three countries, only England has obliged landowners to manage invasive alien plants in their properties. This legal provision has contributed relatively rapid response to Ludwigia grandiflora, invasive aquatic plant native to South and Central America and Southern parts of the USA, which has resulted their local eradication in 10 sites until 2015. France and Japan have not obliged anyone to carry out on-site management. It depends on the discretion of government officials or private landowners. It is difficult to expect rapid response in those situation.
    Then we should clarify what is the meaning of “responsibility” of landowners in the reality of implementation. We carried out interviews with government officials, site managers and researchers, and visited management sites in England in September 2016 and September 2017. We found that landowners must not carry out on-site management solely by themselves. The Environment Agency provided technical advices to landowners. In addition, in some case the Environment Agency and the Natural England, executive non-departmental public body, provided financial support for landowners in carrying out on-site management.
    We should recognize responsibility of landowners as an important element of multilevel collaborative management.

  • 侵略的外来植物オオバナミズキンバイにイングランド社会はどのように対応してきたのか 査読

    上河原献二, 稗田真也

    環境情報科学   47 ( 2 )   2018年6月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター   参加形態:共同(主担当)  

  • 侵略的外来植物オオバナミズキンバイにフランス社会はどのように対応してきたのか

    上河原献二

    水資源・環境研究   29 ( 2 )   71 - 78   2016年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:水資源・環境学会  

    フランスは、オオバナミズキンバイによる生物学的侵入を広範かつ深刻に受けている。それへのフランス社会の対応について、文献調査を行うとともに現地調査及びヒアリング調査を行った。1)フランスにおける生物学的侵入は19世紀にさかのぼるが、規制制度ができたのは2000年代のこと
    であった。2)1990年代末から湿潤な牧草地への大規模な侵入が始まり、近年農業関係者からの政策要求が高まっている。3)2000年代に入って各地域で多様な主体が参加した協議会が形成されている。4)特別な除去技術が発達したわけではなく、除去作業は機械と手作業の組合せで行われて
    いる。5)法律に基づき2007年にオオバナミズキンバイの取引等が禁止されたが、既にフランス本土に広く拡散した後で、手遅れであった。6)ブルターニュ地方の二つの湿原において、湿潤な牧草地への大規模な侵入とその管理対策を見ることができた。

  • 侵略的外来種管理における早期対応論と政策過程ー水陸両生外来植物

    上河原献二

    環境情報科学 学術研究論文集30   ( 30 )   133 - 138   2016年11月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター  

    水陸両生の侵略的外来植物の対策事例に関し,早期対応が実際に行われたかどうかを確認した。その結果,ある程度問題が深刻化してから本格的な対策が行われたことを確認した。早期対応論に反し、政策過程では早期であるからこそ行政主体により問題が見過ごされている。その主な要因として,①科学的不確実性が大きいため過小評価されがちであること,②財源制約,③誰が対策を行うべきか法制度上明らかではないこと,④当初社会の関心が低く政治的圧力が弱いことが考えらえる。対策を促進する要因として,①事態の深刻化,②専門家や地域の有力環境団体からの働きかけ,③外部資金の提供,④協議会の設置,⑤政治的指導力が考えられた。

  • 外来生物法制度はどのように成立したか?ーガイドライン, 認識共同体, 学習ー 査読

    上河原献二

    環境情報科学 学術研究論文集   29   345 - 350   2015年11月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:環境情報科学センター  

    地球環境条約制度の実施は主に義務の履行として理解されてきた。しかし,日本の外来生物法は,生物多様性条約締約国会議により採択された法的拘束力のないガイドラインを取り入れたものである。本研究は,この特異な事例がいかにして進展したのか, その過程を明らかにする。その主な要素として,①生物多様性条約による政策パラダイム転換と環境省への権限付与,②トランスナショナルな認識共同体による生物多様性条約制度への政策革新の提供,③国内における認識共同体類似の研究者ネットワークの形成と政府への効果的働きかけ, ④政府における学習が明らかになった。この学習には, 合理的学習と社会的受容の両面を観察することができた。

    その他リンク: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ceispapers/-char/ja

  • 動物園による自然保護活動とその制度的課題に関するアンケート調査 査読

    川崎詩歩, 上河原献二

    ヒトと動物の関係学会誌   41   58 - 63   2015年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:ヒトと動物の関係学会誌   参加形態:共同(副担当)  

    日本動物園水族館協会は、動物園・水族館の4つの目的として、種の保存、教育・環境教育、調査・研究、レクリエーションを挙げている。しかし、日本には、動物園・水族館による自然保護活動の根拠となる法制度はない。動物園による自然保護活動の実態とその法制度上の課題を明らかにするため、筆者らは、日本動物園水族館協会所属の全動物園87園中事前了解の得られた85園に対しアンケート調査を行い、56園から回答を得た。その中で、動物園での業務を行う際の法律における問題があるとの回答が約6割あった。特に、種の保存法、鳥獣保護法、特定外来生物法、文化財保護法、動物愛護法の手続の煩雑さが指摘された。また、動物園に関する法律がないことが、保全活動を進める上で支障となっていることにつき例示があった。本研究は、動物園による自然保護活動を促進する新たな法制度を検討する上で改正の候補となりうる既存法制度の問題点を明らかにした。

  • Comparative typological study of change in global environmental regimes 査読

    Kenji Kamigawara

    International Environmental Agreements:Politics, Law and Economics   2013年11月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Springer  

    A comparative typological study of change in global environmental regimes is presented in this paper. Ernst B. Haas’s “three models of change” is chosen as a framework to explain change in the regimes. The models are (1) incremental growth, (2) turbulent nongrowth, and (3) managed interdependence. They reflect the shift of power balance among member states and their knowledge of policies. The models are applied to five case studies covering the Ramsar, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), Basel, Ozone, and Climate regimes, which have been in effect for over 15 years. The three models help explain diverse changes in those regimes. Five factors, (1) shift of power balance and political leadership, (2) the scope of the regime (narrow or wide), (3) institutional legacy, (4) consensual knowledge and conflict of political value, and (5) learning between rival groups, have made major contribution to the change in those regimes.

    DOI: 10.1007/s10784-013-9229-y

    その他リンク: http://www.springer.com/law/environmental/journal/10784

  • 地球環境条約制度における変化の類型論的研究

    上河原献二

    2012年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:学位論文(その他)  

  • 条約実施を通じた国内・国際双方向の変化-ワシントン条約制度実施を例として 招待

    上河原献二

    新世代法政策学研究   ( 12 )   197 - 214   2011年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:北海道大学大学院法学研究科  

  • アーンスト・ハースの知識共同体論と地球環境条約

    上河原献二

    地球環境学   ( 6 )   99 - 117   2011年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:上智地球環境学会  

    その他リンク: http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/handle/123456789/28501

  • 「地球環境諸条約制度における変化の比較類型論」のための予備的検討 招待

    上河原献二

    地球環境学   ( 5 )   75 - 96   2010年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:上智地球環境学会  

  • 京都議定書遵守手続の「措置」について

    上河原献二

    地球環境学   ( 4 )   29 - 42   2008年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:上智地球環境学会  

    その他リンク: http:/tory.cc.sophia.ac.jp/dspace/handle/123456789/19136

  • 先進国における石綿健康被害と同救済(補償)制度に関する動向-非職業性ばく露を対象とした制度導入の拡大

    上河原献二

    比較法学   41 ( 2 )   2008年1月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:早稲田大学比較法学研究所  

  • Publication of "Handbook to Deal with Low Frequncy Noise(2004)" 査読

    Kamigawara Kenji, Yue Jun-Ichi, Saito Teruhiko, Hirano Takashi

    Journal of Law Frequency Noise, Vibration & Active Control   25 ( 2 )   153 - 156   2006年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Multi-Science Publishing CoLtd  

  • ワシントン条約の有効性論争ー経緯と考察ー

    上河原献二

    社会システム研究   7   67 - 82   2004年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:京都大学大学院人間・環境学研究科、京都大学総合人間学部 社会社会システム研究刊行会  

    ワシントン条約体制においては、条約運用の基本的な態度として、野生動植物の「貿易の禁止」を進めていくべきか、「持続可能な利用」を進めていくべきかを巡って論争が生じている。特に顕著な事例として、アフリカゾウとその象牙の扱いを巡る深刻な対立が生じた。本稿では、その経緯を述べるとともに、その持つ意義について考察した。

  • Community Responses to Law Frequency Noise and Administrative Action in Japan

    Kenji Kamigawara, Yasuo Tokita, Shinji Yamada, Hiroaki Ochiai

    Proceedings of the Inter-Noise 2003   1221 - 1226   2003年8月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)   出版者・発行元:The International Institute of Noise Control Engineering   参加形態:共同(主担当)  

  • バーゼル条約と同締約国会議 対立と混乱を超えて

    上河原献二

    社会システム研究   5   57 - 85   2002年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:京都大学大学院人間・環境学研究科 京都大学総合人間学部 社会システム研究刊行会  

    本稿は、バーゼル条約の締約国会議及びその下部機関会合の活動中、いわゆる「全面輸出禁止」が政治的な争点となっていた第1回(1992年)から第4回(1998年)の締約国会議の時期に焦点を当て、他の国連環境条約と比較した特色及び法的問題について述べる。

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書籍等出版物

  • 地球温暖化防止条約(『現代地政学事典』)

    上河原献二著(現代地政学事典編集委員会編)( 担当: 分担執筆)

    丸善出版  2020年1月  ( ISBN:978-4-621-30463-1 C

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    総ページ数:859   担当ページ:738-741   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    地球温暖化防止条約は、国家間の協調と対立の中で大きく変化してきた。ここでは、①条約の主要文書の交渉経緯と採択された内容および②条約変化の背景について述べる。

  • 改訂4版環境社会検定試験eco検定公式テキスト

    東京商工会議所( 担当: 共著)

    日本能率協会マネージメントセンター  2014年2月  ( ISBN:978-4-8207-4871-7

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    総ページ数:285   記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

  • 石綿ばく露と石綿関連疾患

    森永謙二編( 担当: 共著)

    三信図書  2008年4月  ( ISBN:978-4-87921-210-8

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    総ページ数:362   記述言語:日本語   著書種別:学術書

  • 『地球環境条約-生成・展開と国内実施』

    西井正弘編( 担当: 共著)

    有斐閣  2005年10月  ( ISBN:641-04624-7

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

  • 地球環境ハンドブック第2版

    不破敬一郎編( 担当: 共著)

    朝倉書店  2002年10月  ( ISBN:4-254-18007-1 C3040

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    記述言語:日本語   著書種別:学術書

  • 地球化時代の環境戦略

    増原義剛編( 担当: 共著)

    ぎょうせい  1994年6月  ( ISBN:4-324-04140-7(31003)

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    記述言語:日本語   著書種別:一般書・啓蒙書

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MISC

  • フランスの地域自然公園制度と日本の国定公園 招待

    上河原献二

    國立公園   ( 809 )   22 - 25   2022年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)   出版者・発行元:自然公園財団  

    1)フランス地域自然公園制度の概要,2)具体例としてのブリエール(Brière)地域自然公園,3)フランス地域自然公園連合(Fédération des Parcs naturels régionaux de France)について解説した上で,4)日本の国立公園制度に対するフランス地域自然公園制度の含意を考察する.

  • 侵略的外来生物管理法制度の発展ーフランス・イングランドとの比較ー 招待

    上河原献二・稗田真也

    用水と廃水   63 ( 7 )   528 - 533   2021年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)   出版者・発行元:産業用水調査会   参加形態:共同(主担当)  

    生物多様性保全のための外来生物管理法制度は,比較的新しい分野である。本稿では,日本と同じ旧北区に属する先進国であるフランス・イングランドにおける侵略的外来水生植物管理法制度の発展について,オオバナミズキンバイの管理を事例として紹介するとともに、日本と比較して考察する。比較項目は,①取引と野外放出の禁止が拡散を防止できているのか,②定着箇所の管理についての責任を誰が負っているのか,③同管理において農薬使用は合法化されているかである。日本を含む3ヶ国とも取引・野外放出の禁止を導入している。そして同種の取引を停止することができたが,同種の拡散は停止できていない。イングランドだけは「土地所有者責任」を明示している。イングランドのみ,相当数の定着現場で地域的絶滅を達成するとともに,全ての確認定着現場を管理下においている。また,定着現場管理のための除草剤使用を,イングランドは明示的に合法化している。

  • 臭気規制における嗅覚測定法の位置づけと今後の課題

    上河原献二

    資源環境対策   40 ( 4 )   71 - 74   2004年

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:環境コミュニケーションズ  

  • ヒートアイランド現象とその対策について 招待

    上河原献二

    地域冷暖房   ( 78 )   2004年

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:日本地域冷暖房協会  

  • Review of Noise Policies in Japan

    KAMIGAWARA KENJI, Hideki TACHIBANA, Junichi YUE, Teruhiko SATO, Takashi HIRANO

    inter-noise2004   2004年

  • Review of Noise Policies in Japan

    上河原 献二

    inter-noise2004   2004年

  • 臭気対策行政の最近の取組

    上河原献二

    産業と環境   ( 368 )   71 - 73   2003年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:株式会社リック  

  • 臭気対策行政の新たな動向 招待

    上河原献二

    地球環境   96 - 99   2003年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:日本工業新聞社  

  • 日本の騒音政策の課題 招待

    上河原献二

    騒音制御   27 ( 1 )   6 - 8   2003年

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    記述言語:日本語   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)   出版者・発行元:日本騒音制御工学会  

  • 「においとかおりの測定法に関する国際ワークショップ」の意義と日本の役割 招待

    上河原献二

    におい・かおり環境学会誌   34 ( 3 )   2003年

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    記述言語:日本語   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)   出版者・発行元:におい・かおり環境協会  

  • Odor Regulation and Odor Measurement in Japan

    Kenji Kamigawara

    Odor Measurement Review   48 - 53   2003年

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    記述言語:英語   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要)   出版者・発行元:Ministry of the Environment of Japan  

    The Offensive Odor Control Law, which enacted in 1972, introduced an instrument measurement method on each substance. The number of complaints on offensive dors, especially from factories and livestock farms, has gradually declined. However, the number of complaints on offensive odors of service industries has been increasing.It is difficult to apply the instrumental odor measurement method to odors from those service industries. The 1995 Amendment to the Law introduced olfactory measurement using “triangular odor bag method” and obliged local government to contract with certified operators when they commission olfactory measurement. The Ministry published a manual of quality control on olfactory measurement and a manual of safety assurance of olfactory measurement in 2002. In order to support technical development, the Ministry started technology verification on odor control equipment for small service industries.

    その他リンク: https://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/02_1_2.pdf

  • 臭気対策行政の最近の取り組み

    上河原 献二

    産業と環境   2003年

  • 臭気対策-良好な環境の形成に向けて-

    上河原 献二

    産業と環境   2003年

  • Community Response to Low Frequency Noise and Administrative Actions in Japan

    上河原 献二

    国際騒音制御工学会   2003年

  • Community Response to Low Frequency Noise and Administrative Actions in Japan

    KAMIGAWARA KENJI, Yasuo Tokita, Shinji Yamada, Hiroaki Ochiai

    Internoise 2003   2003年

  • これからの環境行政 招待

    上河原献二

    臭気の研究   33 ( 5 )   2002年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)   出版者・発行元:臭気対策研究協会  

  • 低周波音に関する施策の現状と今後 招待

    上河原献二

    環境管理   38 ( 7 )   2002年

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:産業環境管理協会  

  • 国連環境開発会議(UNCED)と環境外交 招待

    上河原献二

    道路と自然   ( 77 )   1992年10月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:社団法人道路緑化保全協会  

  • 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律 招待

    上河原献二

    法令解説資料総覧   ( 68 )   31 - 35   1987年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(その他)   出版者・発行元:第一法規  

    日本は昭和55年にワシントン条約に加入し、同条約に基づき輸出入規制を行ってきた。しかし、国内における取引規制がなかったため、違法に輸入された疑いのある動植物が国内で自由に取引されることとが問題となる事例も見られ、そうした事態を是正することが強く求めらられた。本法は、こうした状況を踏まえ、同条約のより効果的な実施を図るため、絶滅のおそれのある野生動植物について、国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のための措置を講じようとするものである。

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 侵略的外生物対応における不適応メカニズムと政策革新の社会的要因の解明

    研究課題/領域番号:24K15417  2024年4月 - 2027年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業(科研費)  基盤研究(C)

    横川昌史, 林紀男, 伊藤彩乃, 中井克樹

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

  • 侵略的外来水生植物の生態解明及び防除手法の評価を踏まえた早期対応者秋技術の確立

    2021年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費補助金 

    中井克樹

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    配分額:100000円 ( 直接経費:100000円 )

    侵略的外来種の研究に取り組む博物館研究者と農学・社会科学研究者が連携し、防除に資する生態学的特徴を解明するとともに、既存防除手法を科学的に検証し、モニタリングや早期発見による侵略的外来種の局所根絶や低密度管理を可能とする社会技術を確立させる。

  • 侵略的外来生物管理における「迅速な対応」成立の社会的条件に関する国際比較

    2019年4月 - 2021年3月

    科学研究費補助金 

    上河原献二

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    配分額:1050000円 ( 直接経費:800000円 、 間接経費:250000円 )

    侵略的外来生物管理論の核心の一つが「迅速な対応」(早期発見・早期駆除)である。事後から見ればそれが合理的であることは自明と思われるが、現実には多くの場合実行されないことが知られている。それは人間社会、特に官僚制組織の行動様式に根差したものであり、社会的側面の理解が必要である。本研究では、強力な侵略性を示す二つの外来種に対する日仏英における人間社会の対応を比較検討することによって、「迅速な対応」を行うための社会的条件を明らかにすることを目的とする。比較の視点として、①法制度・体制、②人間社会への影響の知見の社会における共有、③生物学的知見の社会における共有、④行政組織における対策技術における選択の四つを置く。本研究は、「迅速な対応」を実際に行う上での阻害要因と促進要因を明らかにすることにより、侵略的外来生物政策の推進に貢献するとの国際的意義を有する。

  • 地球大気国際法秩序の基本構造-地球温暖化防止法制度の将来像

    2010年4月 - 2011年3月

    日本学術振興会  科学研究費補助金 

    吉田脩

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    配分額:4030000円 ( 直接経費:70000円 、 間接経費:3960000円 )

講演・口頭発表等

  • 国際比較から見えてきた日本の侵略的外来生物管理法制度の課題について 国際会議

    上河原献二

    日本生態学会第70回大会フォーラム「改正外来生物法と行政機関」  2023年3月  五箇公一・中井克樹

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:オンライン  

    日本における制度的課題 ①国のリーダーシップ(個別種に特化した国の行動計画)  特定外来生物に指定された植物について、オオバナミズキンバイのような強害性のものについても個別種に特化した国の行動計画なし←対策が自治体を越えて広がらない一因 ②「土地管理者責任」制度 2022年法改正による定着済み特定外来生物対策に関する国、地方公共団体等の責務規定導入は一歩前進           ←運用を注視する必要 ③厳しい規制の下における除草剤の活用  現在のダブル・スタンダード状態が合理的か要検討

  • オオバナミズキンバイ管理の制度・体制に関する日仏英比較研究 招待 国際会議

    上河原献二

    水陸両生の侵略的外来植物の管理に関するワークショップ  2018年8月  滋賀県立大学環境科学部水陸両生外来植物管理研究会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:琵琶湖博物館  

  • Legal development to manage established invasive alien plants;Who should manage on sites? 国際会議

    Kenji Kamigawara

    5th EELF Annual Conference "Sustainable Management of Natural Resources - Legal Instruments and Approaches"   2017年8月  European Environmental Law Forum

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地: University of Copenhagen  

    In order to consider effective legislations to control water primrose, we have carried out case studies in Japan, France and UK, reviewing public documents, interviewing experts and visiting control sites. France has the longest history of invasion since 1820’s. UK has recorded 30 sites since 1998 and has eradicated them in 10 sites. Japan has suffering invasion in its largest lake, Lake Biwa, since 2009. We found two points. First, all three countries have introduced prohibition of trading, holding, cultivation and releasing. France designated water primrose in 2007, to prohibit trading, holding and cultivation. In 2010, UK designated it to prohibit releasing to wild, and in 2014, designated it to prohibit trading, holding and cultivation. Japan also designated it in 2014 to prohibit trading, holding, cultivating and releasing. Second, only UK has obliged landowners, freeholder and leaseholders to manage IAS in their premises. In addition, UK introduced two new legislation in 2015. One is Species Control Order concerning nationally concerned IAS and another is Community Protection Notice concerning widely spread IAS, both oblige land owners and others to manage IAS in their properties. Off course, UK government provides financial assistance and technical advice to management actions. The Japanese legislation on IAS management of 2004 does not stipulate who should carry out on-site control projects. So local governments have broad discretion whether they should control IAS or not in rivers, ponds and lakes which they are managing, and municipal governments often lack knowledge and financial resources to manage IAS in their managing areas. The Shiga Prefectural Government, which is managing Lake Biwa, formulated the consultative group to manage IAS plants around Lake Biwa with municipal governments, NGOs and researchers. The consultative group has been carrying out control projects against IAS plants even in the areas which are under management authority of municipal governments. This fiction named the consultative group has avoided jurisdiction problems among local governments. France also does not have any legal framework concerning on-site control projects. So managers of rivers and regional natural parks in France have done on-site control projects on a voluntary basis, and this has made them difficult to secure financial resources.

  • 生きた環境条約交渉 招待

    上河原献二

    滋賀県立大学春季公開講座  2017年5月  滋賀県立大学

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    記述言語:日本語   会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

    開催地:滋賀県立大学  

    今人類の生存基盤である地球環境に様々な問題が生じている。おsれらに対応するためには、地球規模の国際協力が必要である。他方で多数の国々が合意することは容易ではない。生きた地球環境条約交渉について、気候変動条約制度を例に語る。

  • 外来生物管理制度と琵琶湖沿岸の外来水草問題 招待

    上河原献二

    水資源・環境学会2015年度研究大会  2015年6月  水資源・環境学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:立d名鑑大学大阪いばらきキャンパス  

    外来生物による侵略は生物多様性保全に対する最も大きな脅威の一つである外来生物法が2004年に制定された。同法は、生物多様性条約締約国会議が2002年に採択したガイドラインを大きなきっかけの一つとして、また生態学者を中心とする研究者集団からの強い働きかけによって、トップダウン型で成立したものである。しかし地域における実施のためのガヴァナンス整備は引き続き課題となっている。外来生物管理は、保全生態学者による研究が行われてきた分野である。私の現在の作業仮説は、第一に国、地方公共団体、民間団体、研究者による重層的で順応的な協働管理が重要であること、第二に既に同じ種の侵略とその対応の経験を有する外国の知見を活用することが重要であるというものである。また、予防的アプローチを現実の行政において作動させるには課題があり、それを乗り越えるためには、住民や政治家の後押しが必要であると考える。

  • 資源の次世代継承に関する国際的な取り組みとその問題点 招待 国際会議

    上河原献二

    環境経済の政策研究国際ワークショップ  2015年2月  政策展開・評価型の持続的発展指標開発とそれに必要な統計情報の強化に関する研究グループ

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

    1.主要地球環境条約制度における変化 多数国間条約は、多数国間国際協力のためにもっとも有力な制度である。しかし、それは交渉段階のみならず、実施段階においても多くの困難を乗り越えていかなければならない。 2.国際的政策調整の方法 国際的な政策調整の方法には、多数国間条約以外にも、自発的な「政策拡散」(policy diffusion)と、「強制」(coercion)とがある。 3.提案 持続可能性指標に関する統計手法を国際的に広めていくためには、国際的専門家集団と国際機関によって権威付けを行い、有力先進国が模範を示して、他の国々がその利点を認識して自発的に国内政策に取り入れていくという「政策拡散」が、より実現性の高い方法であると考えます。

  • 地球環境条約の実施を通じた政策の学習と移転ー外来生物法導入の事例研究による

    上河原献二

    第18回環境法政策学会  2014年6月  環境法政策学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:名古屋大学  

    日本政府(環境省)は、知識共同体の支援を受けて、生物多様性条約制度を通じて外来生物対策という新たな政策を学習し、政策移転により外来生物法を制定した。この過程は、条約義務の履行として理解できるものではなかった。地球環境条約の国内実施を理解するためには、「義務-遵守」モデルを補完するものとして、「学習-政策移転」モデルも必要である。

  • 石綿健康被害救済制度について 招待 国際会議

    上河原献二

    11:23-24 国際アスベスト会議  2007年11月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:パシフィコ横浜  

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社会貢献活動

  • 琵琶湖外来水生植物対策協議会

    滋賀県  2016年3月 - 現在

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    対象: 市民団体, 行政機関

    協議会会員(県立大学環境科学部)代表としての出席